介護施設の費用は医療費控除の対象になる?——確定申告で申告できる範囲

介護施設の利用料のうち医療費控除の対象になる部分とならない部分を整理し、確定申告での手続きのポイントを解説します。

介護施設の費用がすべて医療費控除の対象になるわけではない

介護施設に支払う費用の中には、医療費控除の対象になるものとならないものが混在しています。医療費控除は1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得控除を受けられる制度ですが、対象となるかどうかは施設の種類や費用の性質によって細かく分かれています。まとめて「介護費用だから対象外」「施設に払っているから対象」と単純に判断せず、明細書に記載された費用の内訳を確認することが第一歩です。

控除の対象になりやすい費用

特別養護老人ホームなど介護保険法で定められた施設サービスの対価のうち、一定割合(施設によって定められた対象額)は医療費控除の対象になるとされています。また、施設の種類を問わず、施設内や訪問で受けた診療・治療・処方薬の費用、看護師によるケアの費用の一部は対象になりやすい項目です。一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでは、介護保険の対象となる居宅サービス部分(訪問介護・デイサービスなど)の自己負担額が対象になる一方、家賃や管理費、食費といった「生活費」に相当する部分は対象外とされるのが一般的です。

対象外になりやすい費用

入居一時金のうち施設の維持管理や家賃相当分とされる部分、快適な居住環境のためのオプションサービス費用、理美容代や嗜好品の購入費などは、医療費控除の対象外となるのが通例です。どの費用が対象になるかは、施設から発行される領収書や医療費控除の対象額を記載した証明書に明記されていることが多いため、施設側に確認し、対象・対象外を区分した書類を発行してもらうとよいでしょう。

確定申告での手続きのポイント

医療費控除を受けるには、1年間に支払った医療費(介護施設で対象となる部分を含む)を集計し、確定申告書とともに医療費控除の明細書を提出します。以前は領収書の提出・提示が必要でしたが、現在は明細書への記入が基本となっており、領収書は自宅で一定期間保管しておく必要があります。家族の介護費用を扶養している親族が負担している場合は、実際に費用を支払った人が申告できる仕組みになっているため、誰が支払ったかを明確にしておくことも大切です。制度の詳細や自分のケースでの対象範囲については、税務署や税理士に確認することをおすすめします。

まずは無料で診断してみましょう。

みんなの介護で施設を無料で探す 資料請求・見学予約も無料・全国対応