介護保険の自己負担割合(1〜3割)はどう決まる?所得基準と負担割合証の見方
介護保険の自己負担割合が1割・2割・3割のどれになるかを決める所得基準と、負担割合証の確認方法をわかりやすく解説します。
自己負担割合は「本人の所得」だけでは決まらない
介護施設や介護サービスを利用したときの自己負担割合は1割・2割・3割の3段階に分かれていますが、「年金がいくらだから何割」と単純に決まるわけではありません。判定は本人の合計所得金額だけでなく、同じ世帯にいる65歳以上の人の年金収入・その他所得を合算した金額でも行われるため、本人の収入が少なくても、同居する配偶者や家族の所得によって負担割合が上がることがあります。まずはこの「世帯合算」の仕組みを理解しておくことが、費用の見通しを立てるうえで重要です。
1割・2割・3割の判定基準
基本的な判定の流れは以下のとおりです。
- 1割負担:本人の合計所得金額が160万円未満の場合、または年金収入とその他所得の合計が単身で280万円未満(65歳以上の人が世帯に複数いる場合は346万円未満)の場合。
- 2割負担:本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、かつ年金収入とその他所得の合計が単身で280万円以上340万円未満(世帯合算では346万円以上463万円未満)の場合。
- 3割負担:本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ年金収入とその他所得の合計が単身で340万円以上(世帯合算では463万円以上)の場合。
数字だけを見ると複雑に感じますが、実際には市区町村が毎年8月に前年の所得をもとに判定し直し、結果を「介護保険負担割合証」として本人に郵送してくれます。自分で計算する必要はなく、届いた書類を確認すれば現在の負担割合がすぐにわかります。
負担割合証の見方と有効期間
介護保険負担割合証には「負担割合」と「適用期間」が記載されています。適用期間は原則としてその年の8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年見直されるため、前年に3割負担だった人が退職や年金額の変動で翌年は1割になる、といったケースもあります。介護施設や訪問介護サービスを利用する際には、介護保険証とあわせてこの負担割合証を事業者に提示する必要があるため、更新されたら施設・ケアマネジャーに新しい割合証を渡しておきましょう。紛失した場合は市区町村の介護保険担当窓口で再発行してもらえます。
年の途中で所得が変わった場合はどうなるか
負担割合証は前年の所得をもとに1年間固定されるのが基本で、年の途中で年金額が増減しても、原則としてその年度中に割合が変わることはありません。ただし、退職金の受け取りや不動産売却など一時的な所得があった年は、翌年8月の見直しで負担割合が上がる可能性があるため、その場合は施設費用が想定より増えることを見込んで準備しておくと安心です。逆に、配偶者と死別して世帯の65歳以上の人数が減った場合など、世帯構成の変化によって次の見直し時に割合が下がることもあります。
負担割合が上がったときの対処法
2割・3割負担になっても、月々の自己負担には「高額介護サービス費制度」による上限が別途設けられているため、負担割合が上がったからといって青天井に費用が増え続けるわけではありません。負担割合の見直し通知が届いたら、まずは施設やケアマネジャーに新しい月額費用の見込みを確認し、必要であれば負担限度額認定などほかの軽減制度の対象になるかもあわせて相談すると、費用面の不安を減らせます。
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