介護保険の自己負担はいくら?高額介護サービス費・世帯合算で費用を抑える方法
介護施設に入居したときの介護保険の自己負担割合と、高額介護サービス費制度・負担限度額認定で月々の費用を抑える方法を解説します。
介護保険の自己負担割合
介護保険サービスを利用したとき、かかった費用の一部を自己負担します。負担割合は所得によって異なります。
- 1割負担:低所得者(年金収入のみ等)
- 2割負担:一定以上の所得がある方
- 3割負担:現役並みの所得がある方(単身で年収280万円以上等)
要介護度と支給限度額
介護保険の支給限度額は要介護度によって異なります。限度額を超えた分は全額自己負担となります。
- 要介護1:167,650円/月
- 要介護2:197,050円/月
- 要介護3:270,480円/月
- 要介護4:309,380円/月
- 要介護5:362,170円/月
施設サービス(特養・老健等)は限度額とは別に「施設サービス費」が設定されています。
高額介護サービス費制度で上限超過分が還付
1ヶ月に支払った介護保険の自己負担額が一定の上限を超えると、超えた分が還付されます。
- 現役並み所得者:44,400円/月
- 一般(年収〜520万円未満等):44,400円/月
- 住民税非課税世帯:24,600円/月
- 年金収入80万円以下等:15,000円/月
負担限度額認定——居住費・食費の軽減
住民税非課税世帯の方は「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」の申請をすることで、施設の居住費・食費の自己負担が軽減されます。第1段階〜第4段階に区分されており、低収入ほど軽減額が大きくなります。
申請は市区町村の介護保険担当窓口で行います。施設入居前に必ず確認しましょう。
世帯合算と高額医療合算介護サービス費
同じ世帯で介護保険と医療保険の自己負担が高額になった場合、両者を合算して一定額を超えた分が還付される「高額医療合算介護サービス費」制度があります。医療費が多い世帯には特に有効な制度です。
まとめ
介護保険には複数の費用軽減制度があります。高額介護サービス費・負担限度額認定・世帯合算を組み合わせることで、実質的な月額負担を大幅に抑えられる場合があります。入居先施設のソーシャルワーカーや市区町村の窓口に相談してみましょう。
まずは無料で診断してみましょう。
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